2017-05-09 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
反対の第一の理由は、本法案が機構に廃炉積立金制度を創設し、事故炉廃炉の実施責任は東京電力が負うとしながら、実際は巨額の廃炉費用を東京電力の利用者から託送料金に上乗せする形で回収し消費者に転嫁するもので、新たな東電救済、原発優遇、延命策だからです。
反対の第一の理由は、本法案が機構に廃炉積立金制度を創設し、事故炉廃炉の実施責任は東京電力が負うとしながら、実際は巨額の廃炉費用を東京電力の利用者から託送料金に上乗せする形で回収し消費者に転嫁するもので、新たな東電救済、原発優遇、延命策だからです。
○国務大臣(世耕弘成君) 廃炉積立金の額については、事故事業者から提出された廃炉の実施に関する計画の内容、これを踏まえて、そして三つの観点から見ていく必要があるというふうに思っています。 まず一つは、長期的な見通しに照らして、廃炉を適正かつ確実に実施するために十分であるかどうか。そして二つ目は、事故事業者の収支の状況に照らして、電力の安定供給ですとか原子力事業の円滑な運営に支障を来さないか。
間違っても、被災者の方々への賠償のために東電が支出している一般負担金、あるいは特別負担金を毀損させてこれを廃炉積立金に回すというようなことがあってはならないというふうに考えております。
本改正案は、機構に廃炉積立金制度を創設するものですが、事故炉廃炉の実施責任は形の上で東電が負うとしながら、巨額の廃炉費用、債務認識を回避して東電を債務超過にさせず、経営破綻を免れさせる一方で、その費用負担は託送料金の実質値上げ等で消費者にツケを回す仕組みをつくり、一切を経産省令に白紙委任するもので、容認できません。
送配電事業の合理化で出た費用は本来託送料金の引き下げ原資に充てるべきですが、本法案は、その費用を機構に廃炉積立金として積み立てをさせ、託送料金の引き下げには回さなくてもよいとするものです。 そもそも、この事故炉の定義は何でしょうか。
そのために機構法五十五条の四で廃炉積立金をやるということですけれども、この額はどういうふうに決定されるんですか。どういう額をイメージされているんでしょうか。お答えください。
そこでお伺いしたいわけでありますが、資料の一、委員長のお許しを得て配付させていただいておりますけれども、一般負担金、特別負担金、そして、今回の法案で盛り込まれました廃炉積立金。
一般負担金、特別負担金、そして廃炉積立金、三種類ございますが、この中で、あえて言うと一番劣後するのは特別負担金であるということで、法文上、こういう理解でよろしいですか。
地方税法の改定案については、PPP、PFIを推進するための特例措置や大手電力事業者の廃炉積立金制度創設を前提にした特例措置、外国軍隊への免税軽油の提供に関わる特例措置の創設などが含まれるなどしており、反対です。 以上、私の反対討論を終わります。
地方税法の改正には、PPP、PFIを推進するための特例措置や電力大手事業者の廃炉積立金創設を前提にした特例措置、外国軍隊への免税軽油の提供にかかわる特例措置の創設などが含まれており、反対であります。 以上を述べて、反対討論とします。(拍手)
これは莫大な廃炉コストとしてはね返ってくると思いますし、多分、先ほど課長がおっしゃった廃炉積立金として積み立てた金額どころでは到底おさまらなくなると思うわけでございます。